私は車にいたずらをされたとき、警察に被害届を出したのですが、
警察もあてにならないとつくづく思いました。
いたずらとは簡単に言うと、夜間に自分の駐車場に停めていた車一面に手形をつけられ、
同時にひっかき傷もつけられているという状況でした。
無数の手形は気持ち悪いし、ひっかき傷には腹が立つし、何より今後いたずらが
エスカレートするのを恐れました。
だから、警察に犯人を捕まえて欲しかったし、
今後このようなことがないように注意もしてもらいたかったのです。
幸いなことに犯人の手形が車についているため、指紋も分かり、誰だか特定することは
容易だと思いましたし。しかし、それはただの期待で終わりました。
警察は業務的に事情聴取と被害届用の写真、指紋採取などを行いました。
そして、業務的に書類を作り、最後にこう言いました。
『一応、これで被害届は作られましたが、捜査することはありません。』
はぁ?なら何のための被害届なの?
『このようないたずらはよくありますし、諦めてください。警察では捜査は無理です。
もし犯人を捕まえたかったら、自分で車を見張っておくか、探偵なんかに依頼してください。』
はぁぁ?なら何のための警察なの?
警察なんか、所詮、人でも殺されないと動かない機関なんだとつくづく思いました。
犯罪を未然に防ごうなんて考えはないのです。だから、人が殺されるんだと思います。
逆に言うと、民間の探偵とかが頼りになり、ビジネスとなるんだと思います。
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私は自分の駐車場に車を停めていて、何度か被害にあったことがあります。
例えば、車に対していたずらをされたことがあります。
どんないたずらかというと、車体一面に手形をつけられ、多少傷もついていたり…。
この手形というのは、別にペンキとかでついているわけでもなく、ただの手形なのですが、
朝から手形いっぱいの我が車を見たときにはぞっとしました。
よく見たら傷もあるし、誰の仕業だと怒りも湧きました。
というか、手形をべたべたつける心理が理解できません。
このとき、警察に被害届を出しましたが、警察の一言にもムカつきました。
『あなた、何か恨みでも買うようなことしたんでしょ?』
はぁ?
あなた、警察なんだから、まずは私の気持ちを察して、『大変だったね』の一言
くらい言ってもいいんじゃないの?と思いました。
確かに身に覚えがないと言えば嘘になりますが、
それはこちらが正当な注意をしたと私は自負しています。
数日前、子供が駐車場でボール遊びをしていました。
案の定、そのボールは駐車場に停まっている車にドンドン当たっていました。
私はなんてしつけのなってないガキどもだと注意しました。
『車にボールが当たってるでしょ?ボール遊びは空き地とか公園とか、とにかく人に
迷惑かけないような場所でやりなさい』
私は当たり前のことを言っただけです。
そしたら、その数日後に車に無数の手形があり、
しかも子供の手形みたいに小さいものもありました。
警察にこのことを話したら、『多分、その子供たちじゃないの?諦めなさい。』と。
それが警察のいう言葉かと耳を疑ったのは言うまでもありません。
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本日、先日当てられたか当てたか分からない車のバンパーの修理が終わりました。
ディーラーに車を預け、部品が交換されるのを待ち、無事に部品の交換が終わり、
ついでに車は洗車されピカピカになって帰ってきました。
事前に保険会社に連絡を入れておいたので、
保険会社からディーラーにちゃんと連絡が入っており、私は車を預けるだけでした。
ディーラーは私の車の写真を撮り、
請求書を作成して、保険会社に請求するそうです。
後はディーラーと保険会社で話が行われ、
保険会社からディーラーに修理代金が支払われるという仕組みです。
その後、私の手元には保険会社から、支払った旨の文書が届くことでしょう。
私がぶつけたかぶつけられたか分からない傷の修理代を払わなくてもいいのは、
車両保険に入っているからです。
おまけに等級プロテクトにも入っています。
なので、今回の修理で保険を使いますが、
次の更改時には等級は据え置きとなり、
保険料も上がらずに済むのです。
車両保険に入ると保険料は高くなりますが、
やはりこのようなときには役立ちます。
本当に車両保険に入っていてよかったとつくづく思いました。
今回の修理代で保険料の元は取ったのではと思います。
とにもかくにも、車両保険はあなどれないオプションです。
相手が分からないとき、
修理代を保険でまかなえるので役に立つオプションです。
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交通事故に遭ったとき、自分が全く悪くない、
つまり相手が100%悪いときでも
自分が加入している保険会社に報告しなければいけません。
というか、報告したらお金が貰えることがあります。
私は停車しているときに後ろから追突されたことがあるのですが、
私は全く悪くなく完全な被害者でした。
だから、単純に自分が加入している保険にはお世話になることは
ないと思い何もしませんでした。
が、間違いでした。
知人のおばちゃんに
『早く保険会社に連絡しなさい。何もなくても連絡しないと。』
と言われ、
年上の方の言うことは素直に聞いておこうと、とりあえず、
自分の加入している保険会社に連絡、かくかくしかじかでと報告しました。
そしたら、報告してよかったです。
なんと「搭乗者保険」なるものがあり、保険金を貰えるとのこと。
しかも、運転手の私以外に同乗者の人の分までです。
任意保険とは自分が悪いときに使うものだと思っていた
私はかなり驚きました。
金額は保険会社や保険料によって異なるのかもしれませんが、
私の場合、12万円いただきました。
同乗者も同額です。
ほんと何でも言ってみるものです。
というか、一番得したのは同乗者?
いや、そんな邪念は置いておき、
とにかく、交通事故に遭ったら保険会社に報告するのは大事なことです。
見る
県庁の交通事故相談についての続きですが、私が相談した内容を書きます。
私は交通事故に遭い、むち打ちから『脳脊髄液減少症』となり、
仕事ができる状態ではなくなり、
やむを得ず営業の仕事を辞めました。
それで、次の仕事が見つかるまでの間の生活費を
保証してくれと相手に訴えました。
しかし、相手は
交通事故と仕事を辞めたことの因果関係はないから払いません。
と私の訴えを却下しました。
私は理不尽というかそれは通常のことなのかと疑問に思い、
この県庁の交通事故相談に相談に行ったのです。
そこではまず事情聴取から始まりました。
交通事故の日時
場所
相手
保険会社
事故状況
車等の損害状況(損害個所、修理代等)
治療状況
休業状況
などなど、あらゆることを聴取されました。
それは、県庁内にきちんと保管されるそうです。
それから、現在の困っていることを聞かれました。
一通り聴取が終わると、資料をもとに交通事故について話をされます。
例えば相手に請求できるお金の話や、どこから支払われるかとか、
また、その他にアドバイスを受けました。
きちんと時系列に相手と話した内容を記録しておく
治療や診断書で支払った代金の領収書はとっておく
なるべく文書等でやりとりをして、証拠を残しておく
怒りを静めて冷静に話し合う
基本的と言えば基本的なのでしょうが、
改めて言われるとちゃんとしなきゃと意識が変わります。
また、示談がうまく行かず、
裁判になったケースの事例なども紹介してくれました。
とにかく、分からないことはそれなりに教えてくれる場所でした。
困ったときに一度くらい行くのはいいかもしれません。無料ですし。
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私は交通事故に遭い、
なかなか自分自身で解決方法が分からなかったので、
県庁にある交通事故相談に駆け込みました。
ここは無料で交通事故の示談に向けての解決方法
及び交通事故に関する情報を教えてくれる場所です。
あくまでも相談(情報提供)なので、
相手との交渉を代理でやってくれるというわけではありません。
しかし、無知の素人にとってはいわば駆け込み寺のような場所です。
実際、私も利用させていただきました。
このような機関は、私の住んでるド田舎の県庁にも存在するので、
恐らく各都道府県にあると思います。
まず予約をしていった方が好ましいと思われます。
電話で空いている時間や担当の方を確認しないと、
突然行って空いておらず相談できなかったでは無駄足ですから、
きちんと確認していくことをお勧めします。
また県によって違うのかもしれませんが、この機関は法律家がいるわけではありません。
あくまで県職員がいて、その職員は交通事故に詳しく、
相談に乗ることを仕事としているレベルです。
だから、ある意味何も交渉権とかがあるわけではないのです。
あくまで解決方法及び情報を教えてくれるだけです。
余談ですが、実際にいた職員はおじさんで、3人ほどいました。
たくさん相談者がいるのかと思ったら私しかいなくて、
かなり暇そうでした。
また、天下り?と疑いたくなる
ような雰囲気もかもしだしていました。
何はともあれ、このような機関もあるという情報提供でした。
見る
私は交通事故に関して素人です。
加害者、被害者の経験は人より多いかもしれませんが、やはり素人です。
その私が被害者になったとき、相手との交渉で頼る機関があります。
基本的に自分が悪くないとき、100%被害者のとき、
自分の保険会社からは給付金を貰うことはありますが、
相手との交渉権は全くありません。
そうなると、自分自身で交渉をしなければなりません。
だけど、通常の人は素人なので、
相手のプロの保険会社の言いなりになってしまいます。
私もその中の一人です。
しかし、納得のいかないことは多々あり、
相手の理不尽さ、誠意のなさになげくのです。
私はそこでどうしたかというと、
とりあえずは自分の保険会社に相談に乗ってもらいました。
とりあえずはこんな風に言うといいですよ。みたいなアドバイスはしてくれます。
素人にしてみれば、自分の話を聞いてくれるだけでも精神的に救われます。
私の場合、次に相談したのが、県の交通事故相談です。
県庁の中にあり、無料で交通事故について何でも相談できます。
予約制ですし、もちろん平日しかやっていませんし、
夜間はやっていないというお役所相談所なので、
融通はききませんが、ないよりはましです。
とりあえずはそこに行きました。
そこで、資料を貰い、アドバイスを受けました。
何はともあれ、無料なので情報収集程度には役立ちました。
そんなこんなで色々アドバイスは受けたのですが、
結局のところ、
自分で交渉をしないといけないのには変わりありません。
だから、なかなか進みません。
というか、現在、私が何も言わないので、
相手からは何も言ってくるでもなく完全にストップしています。
これではいけないのですが、進みません。
自分に檄をいれ進めないとと、これを書きながら思う次第です。
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これは10年以上も昔の話ですが、
私はコンビニの駐車場で停まっているタクシーに
軽くぶつけたことがあります。
軽くというのは少し当てた傷があるが、磨けば跡形は
残らないだろうというレベルです。
もちろん凹んでたりはしていません。
このとき、こう言われました。
『これを修理に出すなら数万円かかるよ。
しかも、この車は俺とあと一人乗ってるから、
二人分の休業損害も払わないといけないよ。
だけど、今ここで1万円払ったらこのことはなかったことにしてあげるよ。』
今思えば、ほとんど目立たない傷だし、
磨けば全然大丈夫な程度だし、そのレベルで
そんなに修理代及び休業損害代がかかるとは思えません。
タクシードライバーはおじさんで、私はいたいけな(?)
二十歳の女性だったのでおじさんは私のことをなめていたと思われます。
しかも、このような言葉は脅迫でなないのだろうかとも思います。
現に私はそのとき、何か色々大変なことになるのならば、
今ここで1万円払ってこの場から立ち去った方が
いいのかもしれないと思いました。
そして、
おじさんの言われるがまま、その場で1万円払い、立ち去りました。
当時の私は無知であり、世間知らずであり、アホでした。
だから、おじさんの言いなりになりました。
今なら言いなりにはならずきちんと交渉したかもしれません。
だいたい傷だって、本当に私がつけたかも曖昧だからです。
あんまり当てた感じは体感しませんでしたし。
今となっては授業料を払ったと思うしかありません。
そして、そんな経験をして、
人はまず疑えと思う気持ちが芽生えたので、まあ、次は騙されないことでしょう。
本当にあの1万円は妥当かどうか微妙です。
見る
先日、友人が言っていたのだけれど、
『自動車保険て事故起こさず毎年等級は上がるけど、保険料は変わらないよね。
どうかすると高くなってるときもあるよね・・・。』
そう、そうなんです。
等級が上がり、通常なら保険料は下がるのですが、
たいがい代理店は下がった分、他に特約を付加して、保険料を下げないのです。
また、新しい特約があれば絶対それを付加した内容をお勧めします。
それは裏を話すと、
代理店は件数ではなく保険料の比率を元にマージンを貰っているからです。
簡単に言うと、保険料が高ければ高いほど、
代理店の取り分は多くなるという仕組みなのです。
だから、等級が上がり、保険料が下がっていったら代理店的にはよろしくないのです。
そうならないように代理店はあれやこれやと
特約を付加したものをお勧めするのです。
もちろん、特約はそれなりの理由があり作られたものなのですから、
万が一のとき役には立ちます。
その万が一が起こる頻度と保険料の絡みを考えたら、人によってはいらない特約もあるでしょう。
逆に全部の特約を付加したら万全なのかもしれません。
大抵の人はおそらく代理店が勧める内容で契約してるのでしょうが。
かくいう友人も言われるがままみたいです。
素人は細かいとこまで分かりませんから。
何はともあれ、交通事故に遭ったときに保険は活躍するものなので、
何もなければ使いません。
ただ保険料を払うだけです。
だからと言って何も入らないと心配です。
保険とはそういうものなのです。
見る
先日、世の中には無保険の人がいると書きましたが、
今日はそのことについて書きます。
一般的に自動車保険と呼ばれるものには、
法律で強制的に加入が義務付けられている
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険、強制保険)と、
任意に加入する自動車保険(任意保険)の2種類があります。
この任意保険が色んなオプションがあり、
自分自身や相手に保障してくれる額も大きかったり、
とにかく万が一のときに役立つ保険なのです。
私が言う無保険の人とは、
この任意保険に入っていない人のことを言っているのですが、
世の中の3割くらいの人が無保険らしいです。
私が任意保険に入っている理由は、まずは自分自身のためだけど、
その他に自分が加害者になったときに
相手にきちんと保障できるようにでもあります。
自分が無保険だと相手に迷惑をかけますからね。
これが生命保険だと困るのは自分だから自業自得で終わりますが、自動車保険は
相手に対してという要素が多く含まれますから大切だと思います。
しかし、世の中には
交通事故に遭ったうえ、相手が無保険だったという人はいます。
それに加え、無免許とかも。無免許は置いておき、相手が無保険だと最悪です。
一体誰が保障してくれるんですか?と不安で仕方ありません。
ほんとどうなるのでしょうか・・・。
裁判をして勝っても、相手に支払い能力があるかは別問題です。
支払えない場合、修理代、治療代、慰謝料・・・一体誰が
保障してくれるんでしょう。国なのでしょうか?
何はともあれ、無保険の人との交通事故は厄介極まりないことなのは確かです。
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やはり頼れるものは保険である。先日、スーパーで買物をしたときのこと、車の左バンパーが割れていました。
自分でぶつけたのか、他人がぶつけたのか定かではありません。
というのが、自分ではないとは思うけど、もしかしたら自分かもしれませんし、
だからといって他人がぶつけた現場を目撃してもいませんし、本当に曖昧なのです。
とにかく、左バンパーが割れているということだけが事実なのです。 とりあえず、私は自分が加入している損保会社に連絡、
修理代は保障されるかを確認しました。
保険証券上は自分が勝手に事故を起こした場合、保障されるという
絵に○がつけられており、私の記憶でも車両保険を付けていたので、
大丈夫だろうとは思っていたのですが、念のため聞いてみました。
私は損保会社に電話して、証券番号を言い、状況を説明しました。
損保会社は確認して折り返し電話しますとのことで、連絡を待つことになりました。
5分後、損保会社から電話があり、
『大丈夫ですよ。保障されます。等級プロテクトも付けられていますので、
保険を使っても等級は据え置きです。』
とのこと。
私は安心しました。結局、翌日、ディーラに車を見てもらい、
修理代は全額5万円程度だと分かりました。たかが5万円、されど5万円です。
やはり自腹を切るのは痛い出費です。まだ次回の更改まで何ヶ月もあり、
万が一事故を起こしたら、等級プロテクトは使えず、等級は下がりますが、
貧乏な私は保険で保証してもらうことにしました。
世の中には無保険の人もいるみたいだけど、それって無謀な賭けですよね。
やっぱり保険は入っておかないとと私は思います。
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交通事故というのは一体いつ終わるんだろう・・・。一般的というか普通に考えたら、示談をするまでだろう。しかし、被害者の場合、交通事故によって生活が変わった場合、本当に「いつが終わり」=「示談」かが分からない。後遺症に対しての不安がある。今後の生活、人生に対して不安がある。
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保険会社の体質にもよるでしょうが、昔に比べて昨今の保険会社はとても厳しくなったように思います。
私が肌で感じるのは、損保会社の被害者に対しての支払いに関してです。
見る
昨今、メディアでよく取り上げられている病気がありますが、私もその病気の一人です。
その病気が何かと言いますと、『脳脊髄液減少症』です。
見る
私の加入している自動車保険には『弁護士サポート』という特約があります。
これは何かと言いますと、
見る
私は今の車を買ったとき、新車だったということもあって、神社へお祓いに行きました。
見る
私は当て逃げをして、平然と走り去っていくトラックを見たことがあります。
それは深夜2時ごろの国道で見ました。
見る
私は交通事故に何度か遭っているけど、示談をするときにハンコを押すか押さないかは、相手の誠意によると思う。
誠意と一言で言っても難しいけど、私個人的にはこう思う。
見る
少し前の話だけど、、、私はキーを預けて、従業員が車を自由に出し入れしてスペースを無駄なく使う駐車場に愛車を停めたとき、目の前で愛車をぶつけられた。
見る
今日は前の会社の部長から留守電が入っていました。
何故かと言うと、私は前の会社に借金があるからです。
見る
私が何度か交通事故を起こされて思うことがあります。
それは、加害者の対応は結局のところ、保険会社によるところで、ついでに言うと保険会社の担当者の力量によるところということです。
見る
交通事故にも色々種類があるけれど、私はよく当て逃げをされます。
今の車になってからも2回くらいあります。
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世の中は加害者側に有利なことばかりです。こちらは何も悪くないのに、こちらの言い分、例えば、交通事故のせいで仕事を辞めることになったので休業損害を支払ってください、という要望に対して、保険会社は支払ってくれません。
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交通事故に遭ったとき、外傷がなかったらたいしたことなくてよかったと思いがちですが、これが油断することなかれです。
見る
小さな病院がいけないとは言いませんが、何より自分自身が信頼できる医者、病院に行くのが望ましいと思います。信頼できなかったら、後々になって、そのときの治療すらも疑うことになります。自分の身体だから、医者や病院任せにならず、きちんと自分でも把握しておくべきですね。
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先日の病院選びの話と少しかぶりますが、医者から聞いた話をします。良い病院と悪い病院の見分け方ですが、まず第一に病院の名前が大事だそうです。
街には小さな『○○クリニック』『○○病院』『○○医院』という名の病院をよく目にしますが、このような病院はよく看板を見たほうがいいそうです。
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車で交通事故に遭って、何が一番悲しいかは、車が修復歴アリとなることです。この修復歴アリが厄介で、例えば、車を売却する若しくは下取りにだすとき、
車の評定価格が下がることがあります。車の評定価格が下がったと立証するのは、なかなかままならないのが現状です。
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交通事故は誰にでも起こりうるものですが、不幸にも事故に遭ってしまった・起こしてしまった場合は、 事故によって生じた損害を原状回復(原状回復が無理ならば賠償)する必要があります。
【原状回復:例】
・けがをした場合はけがが完治するまでの治療費
・後遺症が残った場合は賠償
・けがで仕事ができない場合は、その損害分も賠償
・壊れた車・その他の所有物などの物損分の賠償
・入院・通院・後遺症に対する慰謝料
見る
■ 自賠責保険請求の方法
自賠責保険は加害者の方が請求する場合(加害者請求)、被害者の方が請求する場合(被害者請求)のどちらからでも請求ができます。
加害者の方からの請求と、被害者の方からの請求が同時になされた時には、加害者の方からの請求が優先されます。
■ 自賠責保険と自動車保険の一括払い
自動車事故で他人にケガをさせたり死亡させた時の保険には、自賠責保険の他に自動車保険(任意保険)があります。
自動車保険(対人賠償責任保険)は、人身事故の損害賠償金のうち、自賠責保険で足りない分を支払ってくれる保険です。
加害者側に自動車保険(対人賠償責任保険)の契約がある場合は、その契約保険会社が窓口になって自賠責保険の支払分もまとめて支払う便利な一括払制度がありますので、ご利用下さい。
■ 自賠責保険を、請求できる期限(時効)
請求の期限を過ぎると時効となり自賠責保険からの支払が時効となります。
加害者請求の場合は、被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内です。
被害者請求の場合は、事故があった日から2年以内です。
但し、死亡による損害については死亡日から、後遺障害による損害については後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ2年以内です。
また、治療が長引いたり、加害者と被害者の話し合いがつかないなど、2年以内に請求ができない場合は、時効中断の手続きが必要となりますので、事前に損害保険会社へご連絡して下さい。
■ 交通事故証明書の取付方法
交通事故証明書は自動車安全運転センターで発行されます。
郵便局の窓口で、申請用紙に必要事項を記入して手続きしますと、2週間位でお手元へ郵送されてきます。
■ 政府の保障事業とは
ひき逃げされた場合や無保険者(自賠責保険の契約がない自動車)・盗難車による人身事故で、加害者から賠償責任を受けられない被害者の方には、法律によって政府が補償する事になっています。
政府の補償事業へのご請求は、どの損害保険会社でも受け付けております。
■ 自賠責保険のご請求に必要な書類
自賠責保険の契約をしたい場合や、保険金の請求のための申請書類は損害保険会社または、代理店にお問い合わせ下さい。
身近なところでは、行政書士が自賠責保険の請求手続き・交通事故の様々な相談を受け付けています。
■ (社団法人)日本損害保険協会
自賠責保険の詳しい情報はこちら → 損害保険相談室:0120-107-808(受付時間:月~金曜日 9:00~18:00 ※祝日を除く)
■(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
この機構は、平成13年に自動車損害賠償責任保険および自動車損害賠償責任共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争の適確な解決による被害者の保護を図るために設立された民間による裁判外紛争処理機関です。
詳しい情報はこちら → http://www.jibai-adr.or.jp/profile/index.html
自賠責保険では、公平・適正な支払を行うために、各損害保険会社の窓口で受付けた書類は、自動車保険料率算定会(自算会)の調査事務所が調査し、その結果に基づいて各損害保険会社が最終的に支払保険金(損害賠償額)を決定します。
従って、支払いまでには、ある程度の日数が必要となります。
また、請求者等に調査事務所から、直接照会や追加書類の提出依頼が行われることがあります。
見る
■ 自賠責(自動車損害賠償責任保険)とは?
自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するために、
自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、すべての車とバイク
(原動機付自転車を含む)に加入が義務づけられている保険で、
強制保険ともいわれています。
■ 自賠責保険の特色は…
保険金を支払われるのは他人を死傷させるなど人身事故による
損害に限られます。
被害者1名についての支払保険金に限度が設けられています。
被保険者(保有者・運転者)のほか、被害者が直接保険会社に請求できます。
当座の出費にあてるため、被害者に対する仮渡金の制度があります。
■ 支払いできる場合
自賠責保険は、
● 自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、
● 加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を支払う保険です。
補償内容は、人身事故の場合の対人賠償に限られます。
【支払限度額】
・死亡3,000万円
・後遺障害4,000万円、傷害120万円
したがって、対物賠償や、運転者本人のケガ、車両の損害については、自賠責保険の対象にはなりません。
※「運行」とは、自動車の走行中が代表的な例ですが、その他にも、ドアの開閉、クレーン車のクレーン作 業、ダンプカーの荷台の上げ下げなども含むとされています。
※「他人」とは、所有者や借受人など自動車を自分の思い通りに使うことができる者以外の方をいいます。
■ 支払われない場合
・加害者に責任がない場合
加害者が次の3つの条件を全て立証できる場合は、加害者には責任がなく、自賠責保険は支払われません。
● 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
● 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
● 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
・電柱に自ら衝突したような、いわゆる自損事故で死傷した場合
・自動車の「運行」によって死傷したものではない場合(例えば、駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合などには自賠責保険は支払われません。駐車場に駐車してある自動車は「運行」しているとはいえないからです。)
・被害者が「他人」でない場合
・保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
■ バイク(250cc以下)や原動機付自転車にお乗りの方へ
250cc以下のバイクや原動機付自転車には車検がないので、自賠責保険の更新を忘れがちです。
自賠責保険を付けないで運転すると、法律により罰せられます。
● 免許停止(6ヶ月の範囲内)及び減点6点
● 50万円以下の罰金または1年以下の懲役
ご自身のバイクに貼ってある、自賠責保険ステッカーの有効期間の表示の確認をしておきましょう。(日付の確認は「自動車損害賠償責任保険証明書」をご覧になって下さい。)
見る
人身事故(傷害事故)における慰謝料の算出方法は以下の2つに分けられます。
・入院・通院を強いられたことに対する慰謝料
・障害が残ってしまったことに対する慰謝料
①入院・通院を強いられたことに対する慰謝料
傷害事故の慰謝料に関しては、下記のような一定の基準があります。
・(財)日弁連交通事故相談センター基準(赤い本・青い本と呼ばれる)
・各任意保険会社基準
・自賠責・共済基準
■ 自賠責保険基準や任意保険基準の怪我の慰謝料はどの程度か?
示談交渉で、加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は、原則として自賠責保険基準や任意保険基準によります。これらの基準は日弁連の入・通院慰謝料表よりもかなり低いものです。
①自賠責保険の慰謝料
1日あたり4200円となります。
被害者の負傷の程度や状態、実際に治療に費やした日数等を考慮して、治療期間の範囲内の慰謝料の対象となるに日数を決めます。
②任意保険の慰謝料
保険自由化により業界の統一的な基準はなく、各保険会社で個別の基準が作成されていますが、その実態は以前あった『自動車対人賠償保険支払基準』とほとんど変わっていません。これらの基準は自賠責基準と大きく変わるものでもありません。
見る
■ 任意保険会社の人に、健康保険をつかって治療してほしいと言われた。
■ 病院へ行ったら、交通事故の場合は健康保険が使えないと言われた。
こういうケースがあります。
私が実際に、交通事故が原因で病院へ行った時も同じ事を言われました。
しかし、実際は、健康保険を使って治療をしてほしいと言った場合には病院側は
これを拒むことはできないのです。
自賠責保険では怪我に対する保険金は120万円が支払い限度額に
なっています。
通常、交通事故の治療では自由診療という扱いがされますが、自由診療では
健康保険で診療するよりも一般に治療費が高額になるため、早く自賠責保険が
なくなってしまいます。
そこで加害者側の保険会社としては健康保険を使ってほしいといってくる場合が
あります。
また、交通事故が原因で、病院で治療を受ける場合、健康保険を使わずに
自由診療にするのが通常の扱いです。
そのため、『健康保険は使えますか』などといっても、『使えません』という
返事が返ってくることがあります。
事故のときに健康保険を使えるかどうかというのは、奥深い問題があります。
結論だけ言ってしまえば、事故のときでも健康保険を使うことはできるという
ことになりますが、必ずしも健康保険を使ったからといって、常に有利になる
というものではありません。
健康保険を使うことが本当に自分のためになるのか、単に保険会社の都合で、
そうしてほしいといわれているだけではないのか、良く確認してから結論を
出しましょう。
※被害者としては、自分の過失が大きい場合は早期に健康保険の使用を
検討すべきだと思います。また、加害者が任意保険に加入しておらず、
自賠責保険以外に賠償資力がないような場合も健康保険を使ったほうが
良いでしょう。
見る
人身事故(傷害事故)における慰謝料の算出方法は以下の2つに分けられます。
・入院・通院を強いられたことに対する慰謝料
・障害が残ってしまったことに対する慰謝料
① 入院・通院を強いられたことに対する慰謝料
傷害事故の慰謝料に関しては、下記のような一定の基準があります。
・(財)日弁連交通事故相談センター基準(赤い本・青い本と呼ばれる)
・各任意保険会社基準
・自賠責・共済基準
■ 自賠責保険基準や任意保険基準の怪我の慰謝料はどの程度か?
示談交渉で、加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は、
原則として自賠責保険基準や任意保険基準によります。
これらの基準は日弁連の入・通院慰謝料表よりもかなり低いものです。
① 自賠責保険の慰謝料
1日あたり4200円となります。被害者の負傷の程度や状態、実際に
治療に費やした日数等を考慮して、治療期間の範囲内の慰謝料の対象と
なるに日数を決めます。
② 任意保険の慰謝料
保険自由化により業界の統一的な基準はなく、各保険会社で個別の基準が作成されていますが、その実態は以前あった『自動車対人賠償保険支払基準』とほとんど変わっていません。
これらの基準は自賠責基準と大きく変わるものでもありません。
見る
■ 人身事故の場合
・事故車の運転者
・運行供用者
(加害車両の所有者・使用者など)
※運行供用者とは?
運行供用者として、損害賠償の請求対象となる相手は、以下の要件を
満たしている必要があります。
① 運行支配権を持っている
車の使用に対して、支配権を有していること
② 運行利益の帰属
車の使用により受ける利益が、その人に帰属すること
(例)
・車を友人に貸した場合に、友人がその車で事故を起こした
(車を貸すことで友人関係が良好になるという利益を得ているとみなされる)
・バス・タクシーの場合その雇用者(会社)
(バス・タクシーによる収益は雇用者に入るため)
■ 物損事故の場合
・事故車の運転者
■ 通常の損害賠償請求の流れ
交渉をして示談が成立すると示談金(損害賠償金)を請求しますが、
通常の順番は以下のとおりです。
① 自賠責保険
国が定めた法律によりすべての車に加入が義務付けられている、いわゆる強制保険です。
上限があり、人身事故の場合などはこの保険だけでは支払いきれないケースも多くあります。
さらに、車の修理代などの物損部分はこの保険からは支払われません。
そこで次の請求先が、任意保険会社です。
② 任意保険会社
自賠責保険では支払いきれない部分を補填します。
車の修理代などもこの保険が支払ってくれます。
ただし、保険の種類によっては、保証していない部分もありますので、注意が必要です。
③ 直接の加害者
上記が、損害賠償(示談金)を請求する際の通常の順番です。
最初から加害者へ直接請求してもいいのですが、加害者は普通「自動車保険」に入っていますのでこういう順番が一般的です。
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■ 消極損害
被害者が被った損害のうち、消極損害と言われるものには、次のものがあります。
・休業損害
・逸失利益
今回は、逸失利益について解説します。
■ 逸失利益とは?
事故による後遺障害がなければ得られたはずの収入を、逸失利益といい、これを加害者に請求することができます。
※後遺症による逸失利益の額は、下記のような係数を用いて算出しますが、個々の状況によってさまざまな例外がありますので、実際の算出には行政書士・弁護士などの、専門家にアドバイスを受ける方が安心です。
① 基礎年収
原則として交通事故以前の実際の収入額とされますが、将来において収入が増加することを立証することができればその金額を基礎収入にすることができます。
※基礎年収の考え方は下記のような職業などにより異なります。
・給与所得者
・事業所得者
・家事従事者
・無職者(学生・生徒・幼児)
・高齢者・年金受給者
・失業者
② 労働能力喪失率
後遺障害の等級を基礎にして、
・被害者の職種
・年齢
・性別
・後遺障害の内容、部位、程度
・事故前後の稼働状況
・・・などに応じて算出されます。
③ 労働能力喪失期間
原則として、就労可能年限(67歳)までとされますが、後遺障害が比較的軽微な場合は、その内容や程度などにより短縮される場合もあります。
また、18歳未満の未就労者の場合には算出方法がやや異なります。
※算出にはライプニッツ係数とよばれる数字が多く用いられます。
■ 死亡事故の場合の逸失利益の算出方法
死亡時の逸失利益 = 収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数
■ 後遺障害が残った場合の逸失利益の算出方法
逸失利益 = 基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
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■ 消極損害
被害者が被った損害のうち、消極損害と言われるものには、次のものがあります。
・休業損害
・逸失利益
このページでは、休業損害についての算出方法などを解説します。
■ 休業損害とは?
休業損害は、ケガの完治(または、症状の固定)までの間、休業により収入を失ったことによる損害です。
※休業損害として請求できるのは、ケガの完治(または、症状の固定)までの間の全期間ではなく、実際に仕事ができなかった実日数です。
① 給与所得者
休業前の実際の収入(給与・各種手当て・ボーナス。※税引き前の額)が基準となります。
◎ 計算方法
・前年度年収額÷365(日)×休業日数
または
・事故前3ヶ月の収入額÷3ヶ月(90日)×休業日数
② 事業所得者(自営業者・自由業者)
一般的には前年度の確定申告所得額を基準に算出しますが、確定申告をしていない場合でも、相当の収入があったと認められる場合には、賃金センサスの平均賃金(全労働者・学歴計)を元にした額を損害とするケースもあります。
◎ 計算方法
確定申告をしている場合 → 前年度確定申告所得額÷365(日)×休業日数
確定申告をしていない場合 → 賃金センサスの平均賃金の額÷365(日)×休業日数
※賃金センサスとは?
官庁の行う大規模な調査で、わが国の賃金に関する統計としてはもっとも規模が大きい調査です。
③ 家事従事者
主婦や、独身の家事手伝いなど。 実際には収入はありませんが、家事は財産上の利益を生じさせるとして、金銭的に評価することが可能です。
算出方法としては、賃金センサスの女性労働者平均賃金を元にした額を基準に計算します。
◎ 計算方法
家事だけに従事している場合 → 賃金センサスの女性労働者平均賃金の額÷365(日)×休業日数
パートなどで収入がある場合 → 前年度年収額÷365(日)×休業日数
または
・事故前3ヶ月の収入額÷3ヶ月(90日)×休業日数
※上記の賃金センサスを元に計算したものの方が金額が多い場合は、賃金センサスの方での算出額とします。)
④ 失業者
通常は休業損害は発生しないとみなされます。
ただし、就職が内定していたのに事故で仕事に従事できなかった場合などには損害の請求が認められる場合もありますが、金額の算出は個々の事例によります。
⑤ 不労所得者
不動産収入で生活している人、年金生活者、生活保護を受けている人など。
⑥ アルバイトをしている学生
収入のない学生が学校を休学しても、休業損害は生じませんが、アルバイトなどで収入があった場合には、学生であっても休業損害が認められます。
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実際に費用がかかっていても、損害賠償の額としては認められない
以下のようなものがあります。
① 過剰診療・濃厚診療・贅沢診療
※これらの場合には、治療費の一部は請求が認められない場合が
あります。
・過剰診療
医学的に不必要な診療。
・濃厚診療
医師が必要以上に丁寧に診療を行うこと。
・贅沢診療
被害者が高額な治療費が必要な治療方法を選ぶこと。
② 接待費など
見舞い客に対する飲食物・物品などの費用は、入院雑費としては
認められません。
③ 退院後にも使用可能なもの
次のような、退院しても使えるものの購入費用は認められませんが、
レンタルした場合のレンタル料は認められます。
・ポット
・電気毛布
・テレビ
・CDプレーヤー
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傷害事故での損害のうち、積極損害といわれる損害は、交通事故によって受けた損害のうち、実際に支出した(または支出予定)の損害のことです。
ケガが完治するまでのさまざまな費用が含まれます。
損害賠償額として認められる費用には、以下のようなものがあります。
■ 治療費
(認められる費用)
・入院治療費
・手術費
・通院の治療費
(証明するための必要書類)
・領収書
・診療報酬明細書
※入院時の1人部屋などの割り増し料金は、医師によって治療上必要であると認められた場合か、相部屋に空きがなかった場合以外は認められません。
※鍼灸・マッサージ・温泉治療・治療器具などは、医師の指示があり治療に有効で、相当な金額のみ認められます。この場合も、領収書はしっかり保存しておきましょう。
■ 付き添い看護費
※医師が、付添い人が必要と判断した場合、またはけがの状況・年齢などから入院や通院に付添い人が必要と認められる場合。原則として支払った全額が認められます。
※重い障害が残った場合も、認められることがあります。
(家族などの近親者が付き添った場合に認められる額)
・入院:1日につき、5500円~7000円
・通院:1日につき、3000円~4000円
(他人の付添い人を雇った場合に認められる額)
・実費の全額
(証明するための必要書類)
・領収書
■ その他の費用
・入院雑費
(寝具・衣類などの日用品、牛乳などの栄養補給品、新聞・雑誌の購入費など)
※定額で、入院1日につき1400円~1600円。これをこえる場合は、必要性が認められた分。
・交通費ケガの完治(または症状が固定するまで)までの入院・通院・退院などの交通費の実費。
※タクシーは必要性が認められた場合のみ。
※症状が重い場合で、家族が遠方に住んでいる場合などは、家族の分の交通費が認められる場合もあります。
※自家用車を利用した場合には、ガソリン代・高速代・駐車場代などの実費が認められます。
・装具など
車イス・めがね・コンタクトレンズ・義肢・義眼・入れ歯・かつらなどの実費額。領収書が必要です。
・家や車のリフォーム代
ケガや後遺障害のために、家や車をリフォームする必要が生じた場合は、これらの改造にかかった費用の実費全額。
・子どもの学習費・保育費など
子どもが交通事故、それに伴う入院などで学習面の遅れが生じた場合に、 それを補うための、 学習用書籍の購入費用、家庭教師費用、学習塾の費用
・子どもの休学が原因で留年した場合に、改めて支払わなければならなくなった場合の授業料、親が事故で負傷して、子どもの面倒が見れずに第三者に子どもの世話を頼んだ場合の保育料または実費相当額
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■ 交通事故で損害賠償の対象となる損害
【財産的損害】・・・具体的に数字で表せる損害
① 積極損害
実際に支出(または支出予定)した損害額 (例:病院の治療費・後遺症のための家のリフォーム代など)
② 消極損害
事故によって死亡したり、けがをしたことで本来得られたはずの利益が得られなくなってしまったことによる損害額
(例:仕事を休んだことによる休業補償死亡や後遺障害により収入がなくなったことによる逸失利益など)
【精神的損害】・・・それ以外の形に表しにくい損害(いわゆる慰謝料)
・入院や通院を強いられたことに対する慰謝料。
・死亡した場合は、その本人・遺族へ対する慰謝料。
・後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料。
※物損事故においては、人身事故の場合と比べて慰謝料は請求できません。請求できるのは、車両修繕費・代車使用料・休車損害などです。
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示談の相手側がどうやっても示談交渉の場に出てこない場合は、内容証明郵便を出してみましょう。
■ 内容証明郵便とは?
誰が、誰に、いつ、どんな内容の文書を・・・郵送したかを郵便局が証明してくれるものです。
法的な強制力があるわけではありませんが、心理的なプレッシャーを与える効果があります。
■ 内容証明のメリットとは?
残念ですが内容証明は、ただの通告ですので、相手を強制的に呼び出す力はありません。
しかし、裁判にまで発展した際に、相手の誠意のなさを示す証拠となります。
■ 内容証明郵便の書き方
・全く同じものを3部作成する(1通作成して、残りの2通はコピーで構いません)
・文字数の制限
【縦書きの場合】
1行20文字 かつ 26行以内(見出しを含む)
【横書きの場合】
1行13文字 かつ 40行以内(見出しを含む)
※分からない場合は文具店などで用紙を購入することもできます。
※2枚以上になった場合は、用紙と用紙の間に割り印を押します。
■ 内容証明郵便の出し方
・1通は郵便局の保存用、1通は相手に、1通は出す側の保管用です。
・郵便局で内容証明郵便で配達証明を付けてくれるよう頼みます。※配達証明をつけておくことで、内容証明郵便が相手側にきちんと到着したことが証明できます。
■ 内容証明郵便の料金は?
・1枚につき420円(1枚増えるごとにプラス250円)
・配達証明を付けるとプラス300円
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相手の保険会社が代理人となって示談書を作成した場合には、賠償金の不払いが起こることはまずありませんが、加害者側と直接示談交渉をして、話し合いがまとまったと思い、示談書を作成しても、必ずしもきちんと賠償金が支払われないことがあります。
こういった場合のことを考えると、示談書を公正証書にしておくという手があります。
■ 公正証書のメリット
・執行認諾文言を入れておけば、相手の不払いが発生した場合に、裁判の手続きをせずに相手側の財産(不動産・預貯金など)から強制執行で取り立てることができます。
※執行認諾文言とは?
「加害者が賠償金の支払いをしなかった場合には強制執行されてもよい」という意味の一文
■ 公正証書のデメリット
・公正証書は公証人が作成して証明するため、公証人手数料がかかる。(賠償額によって手数料が変わります)
■ 公正証書を作成するには?
・誰が行く?
双方の当事者(加害者・被害者)または、それらの代理人。
・持参物は?
上記の公証役場へ行く人の印鑑証明書と実印。
・費用は?
賠償額によって異なります。詳しくは日本公証人連合会のサイトを参考にして下さい。
※日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/
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■ 示談書の書式とは?
これと言って決まった書式はありません。
メモ程度のものでも有効となりますので注意が必要です。
■ 示談書には何を書くといい?
・事故の日時・場所
・加害車両・被害車両それぞれの車種と車両番号
・事故の内容
・被害の内容と賠償金額
・支払い方法
・作成年月日
・加害者・被害者(当事者双方)の住所・氏名
・被害者側がその後、示談書に記載されたもの以外の請求をしないということを約束するために、『その余の請求を放棄する』という一文を入れる。
※ただし、この一文が入っていた場合でも、予想外の後遺障害が発生した場合は請求が可能です)
※全く同じものを2部(保険会社用に必要な場合はさらに2通ほどプラスして)作成し、それぞれに当事者双方の署名・捺印をします。
※加害者・被害者ともに上記のようにして作成した示談書を、それぞれ保存しておきます。
■ 示談書の印鑑は実印か認印か?
押印に使われる印章(印鑑)には、実印と認印がありますが、どちらも押印の法律上の効力は同じです。
異なる点は、実印は、市区町村長にあらかじめ届け出て印鑑証明書の交付を受けられるようにしてある印章であり、慣習上重要な取引に用いられているところです。
■ 示談書作成・その他の注意点
・示談の内容の記載は手書きでもワープロ・パソコンでも差し支えありませんが、署名は、作成者本人が自ら手書きしなければなりません。
・示談書として書式が市販されていますが、用紙は普通の紙でも全く問題はありません。
・示談書が複数枚となった場合には、文書が一つのものであるということを証明するために、のり等でしっかりと接着した後、つなぎ目に、示談書に署名押印した際の当事者の印章(印鑑)と同じもので割り印しておきましょう。
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示談の内容は原則として、あとからの変更はできませんが、示談成立後に予想外の後遺障害が発生した場合は、別途請求することができます。
また、以下の場合にはいったん成立した示談を無効、または取り消すことが可能です。
■ 公序良俗に反する場合
・被害者の無知につけこんで、実際の被害額に比べて著しく低い額で示談をした場合。
■ 錯誤(勘違い)があった場合
・当事者ではない人間を当事者として示談した場合。
・被害者の職業を勘違いして、実際の損害額よりも多額の休業補償を支払ってしまった場合。
■ 詐欺や脅迫によって示談がなされた場合
・だまされたり、脅されたりして示談をした場合。(ただし、大声で怒鳴った程度では認められません)
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示談金(賠償金)とは?
よく交通事故の際に加害者から受取るお金のことを「示談金」や「解決金」などと言います。
単に、解決時に受け取るのでこのように総称的に呼ばれていますが、いろいろな費目の損失を合計して、過失割合による差し引き(相殺)をして、それでもまだ不足している分をいいます。
費目には次のようなものがあります。
・治療費
・入院雑費
・通院交通費
・休業損害
・(傷害)慰謝料
・(死亡・後遺障害)慰謝料
・逸失利益
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■ 示談とは?
民事上の争いをしている当事者が、裁判外において話し合いにより、当事者間の互いの譲り合いでその紛争を解決することを言います。
これは法律上は和解契約(民法第695条)により成立するものです。
簡単に言うと、交通事故などのトラブルに関して、当事者同士がその問題点を話し合いで解決することです。
一方、裁判所の関与により、民事上の争いを解決する方法としては、簡易裁判所において話し合いで解決する「調停」、訴訟手続中に
話合いで解決する「訴訟上の和解」、当事者の主張や立証をもとに裁判所が客観的に法律的判断を下す「訴訟」等があります。
■ 示談をするタイミングは?
示談は原則としてあとからその内容を変更することはできません。
損害額が思ったよりも多くかかった場合でも差額を請求できませんし、実際の損害額よりも多く払いすぎた場合も返してはもらえません。
※けがが完治してから、またはある程度けがの症状が固定してから(=治療を続けてもそれ以上回復する見込みがない程度)、 死亡事故の場合は精神的に気持ちの整理がついたころがよいでしょう。
■ 示談はどうやったら成立する?
示談は、口約束だけでも有効となりますが、のちのち「言った・言わない」の水掛け論になってしまうこともあります。
必ず、示談がまとまったら書面(示談書)にして残しておきましょう。
示談書の作成は、行政書士や弁護士等の専門家に依頼した方が良いでしょう。
※行政書士は示談交渉はできませんので、争訟性のある事件に関しては弁護士に依頼しましょう。
■ 示談をするのは誰?
【被害者側】
(人身事故)・当事者、死亡事故の場合はその遺族
(物損事故)・他人所有の自動車だった場合は車の所有者および弁護士や、保険会社の担当者などの代理人
【加害者側】
・事故を起こした当事者(未成年の場合は保護者)
・自動車の所有者(運行供用者
・事故を起こした当事者の雇用主
・本人が死亡している場合はその遺族
・弁護士や、保険会社の担当者などの代理人
■ 示談の際に準備しておくもの
・交通事故証明書
・実況見分調書
・診断書
・給与明細書
・事故現場の証拠写真
・その他の証拠類
・・・などを準備し、前もって請求したい損害額をある程度決めてから示談交渉に入りましょう。
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実況見分調書が閲覧できるのは、刑事裁判が開始された以降か、
不起訴が決まってからです。
■ 実況見分調書閲覧できる場所
・検察庁
■ 実況見分調書閲覧の手数料
・記録1件につき150円
※管轄の検察庁によって取り扱いが異なる場合がありますので、ご自身でも確認して下さい。
■ 持参物
・交通事故証明書(警察に事故を届けていない場合発行されません)
・身分証明書
・認印
■ コピーの不可
・コピーを専門の業者に依頼しなければならない
・コピーを認めずカメラによる撮影は認める
■ 閲覧できる人は?
・裁判所
・被害者またはその親族、代理人の弁護士
・自動車保険料算出機構
・財団法人交通事故紛争処理センター
※加害者は請求が相当だと認められた場合のみ可
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人身事故や物損の程度がひどい交通事故などの場合は、警察による現場検証(実況見分)が行われます。
■ 現場検証の流れ
・事故の日時
・事故の当事者
・車両番号
・損害の場所、程度、状況・タイヤ痕
・車の停止位置
などを調べ、図面・写真などを添付して【実況見分調書】が作成されます。
■ 実況見分調書はどんなことに使われるか?
・刑事裁判・示談・調停・民事訴訟において重要な証拠
・双方の過失割合を決めるときの判断材料
■ 実況見分の現場では何に気をつけるべきか?
交通事故の直後は気が動転してなかなか冷静になれないものですが、できるだけ冷静になって事故の状況を報告します。
相手の主張がおかしい、間違っていると思ったら、その場で訂正・確認して正確な状況を説明します。最後に実況見分調書を見せてもらい、自分の主張が正しく反映されているか確認して、間違っていれば訂正を求めましょう。
■ 実況見分が行われない場合は?
人身事故ではない場合(けが人がいない)や、物損の被害がそれほど大きくはない場合は、実況見分が行われない場合があります。
このように実況見分が行われない場合は、実況見分調書が作成されなかったり、作成されても詳細までは記載されなかったりした場合は、示談の際の証拠として役に立たない場合があります。
また、けがをした当事者が病院へ運ばれたり、死亡したりして、当事者のどちらかが欠けている場合も、実況見分がどちらかの有利に作成されて
しまう場合もあります。
このようなことから、ビデオやカメラで現場の状況を残しておくことや、目撃者の確保をしておくことなど、自分に有利な証拠を残しておくことが
大切です。
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■ 証拠隠滅をしてはいけない!
たとえ自分に不利な状況であっても、自分で交通事故の原因となったものや事実を隠したり、周囲の人や同乗者にうその証言を頼んでもいけません。
のちのち、訴訟になった場合にこの事実(証拠隠滅を図ったこと)が分かれば、慰謝料を増額されてしまうことになります。
これは法律上どうこうと言うより、人としてやってはいけないことでしょう。
■ その場で示談や責任の有無などについてのメモ(書面)を残さない!
交通事故を起こした直後は、加害者も被害者も気が動転していることが多く、そのときに「あっちが悪い・こっちが悪い」「お互い大したけがをしていないな」・・・などと考えがちですが、早急に【示談】をしたり、それに準ずるメモなどを残すべきではありません。
事故の過失割合は、事故の状況を詳しく基準に当てはめて算出されるものですし、たいしたけがではないと思っていた場合でも、病院でみてもらったら重症だったり、あとから悪化することもよくあります。
<注意点>
※ ただし、示談成立後に後遺障害が生じた場合、追加請求が認められる場合もあります。
※ 当事者だけで勝手に示談をした場合、その損害賠償の額を保険会社が認めずに全額保険で払ってもらえない場合があります。
※ 示談や責任を認めるメモを残しただけでも、のちに正確な過失割合が分かった場合でも、責任を認めてしまった不利な証拠になってしまう場合があります。
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交通事故の直後は、それほどではない・・・と思っていても、あとあと重い症状になることがよくあります。
※ 特に頭を打った場合などは必ず病院で見てもらっておきましょう。
交通事故による損害賠償の額は、通常は【負傷の完治】または【症状固定の状態】を基準として算定されます。
完治またはできるだけ症状を改善させるために、また、受取るべき損害額を受けるためにも、信頼できる病院で必ず受診しておきましょう。
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怪我がなかった場合・軽傷だった場合にすべきことは、加害者がすべきことと同様に、事故現場の状況を確認することです。
もちろん、重傷のけが人の救護や、危険物の除去などもする必要があります。
また、加害者が警察に通報したかを確認し、まだであれば通報する必要があります。
このとき、被害が軽微で加害者側から警察への通報をしないでほしいといわれたとしても、のちに被害者に不利となる場合が
あるので必ず通報しましょう。
※警察へ通報しないと実況見分調書が作成されません!
そうすると、交通事故証明書などの必要な書類が揃わずに、保険金の請求ができないことがあります。
また、加害者の運転免許証を確認し、住所・氏名などをメモしておきます。 加害者の電話番号・車のナンバーなども控えておきましょう。
※任意保険に加入している場合は速やかに事故の報告をしないと、保険金が支払われないこともあります。
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1 運転をやめる
交通事故を起こしてしまった場合、ただちに車を停めて、
・死傷者の有無
・車両などの破損状況
・道路上の危険の有無
などの、事故現場の状況を確認しなければなりません。
2 負傷者の救護
・けがをしている人がいる場合には、救急車を呼ぶ。
・止血などの応急措置をしておく。
・けが人が頭を打っている場合などはむやみに動かさない。
3 二次災害の防止
・発炎筒や非常停止板などで、後続車に事故を知らせる
・道路上に散乱したものをどける(※)
・事故車を安全な場所へ移動する(※)
4 警察への通報
・事故発生日時
・場所
・死傷者の有無・数
・けが人の負傷の程度
・壊れたものの程度
・その後の措置
上記のような措置をすることが義務付けられており、これらを怠ると道路交通法により懲役刑・罰金刑に処せられます。
※二次災害を避けるために、事故車を移動させたりする場合でも、警察が到着するまでは、できるだけ事故現場をそのままの状態にしておくことが大切です。
のちのち、損害賠償の話し合いの過程でトラブルが発生したときの証拠となりますし、訴訟まで発展した場合、事故の状況が重要な争点になります。
被害者も加害者も自分に不利益を被らずに済むように、事実の状況を残しておくことが大切です。
警察が到着する前に事故車両を移動させたりする場合には、携帯のカメラで構いませんので、事故現場の写真を残しておくようにしましょう。
カメラもない場合は、現場の第三者の目撃者に移動前の配置を確認してもらい、連絡先などを聞いておきます。
※任意保険に加入している場合は速やかに事故の報告をしないと、保険金が支払われないこともあります。
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損害の賠償については、交通事故の当事者同士で円満に話し合いが解決すれば、もっともベストなのでしょうが、 一般的に加害者側は、あまりお金を払いたくありませんし、被害者側は被害を被ったのだから1円で多く払ってほしいと考えますので、スムーズに話が進まない場合も多々あります。
こういった場合の解決法として、示談・調停・訴訟・・・などの解決法があります。
示談で解決できなければ調停、それでもダメなら訴訟へ・・・と、段階的に進めていきます。
示談
↓
調停
↓
訴訟
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