交通事故では健康保険は効かない!?
■ 任意保険会社の人に、健康保険をつかって治療してほしいと言われた。
■ 病院へ行ったら、交通事故の場合は健康保険が使えないと言われた。
こういうケースがあります。
私が実際に、交通事故が原因で病院へ行った時も同じ事を言われました。
しかし、実際は、健康保険を使って治療をしてほしいと言った場合には病院側は
これを拒むことはできないのです。
自賠責保険では怪我に対する保険金は120万円が支払い限度額に
なっています。
通常、交通事故の治療では自由診療という扱いがされますが、自由診療では
健康保険で診療するよりも一般に治療費が高額になるため、早く自賠責保険が
なくなってしまいます。
そこで加害者側の保険会社としては健康保険を使ってほしいといってくる場合が
あります。
また、交通事故が原因で、病院で治療を受ける場合、健康保険を使わずに
自由診療にするのが通常の扱いです。
そのため、『健康保険は使えますか』などといっても、『使えません』という
返事が返ってくることがあります。
事故のときに健康保険を使えるかどうかというのは、奥深い問題があります。
結論だけ言ってしまえば、事故のときでも健康保険を使うことはできるという
ことになりますが、必ずしも健康保険を使ったからといって、常に有利になる
というものではありません。
健康保険を使うことが本当に自分のためになるのか、単に保険会社の都合で、
そうしてほしいといわれているだけではないのか、良く確認してから結論を
出しましょう。
※被害者としては、自分の過失が大きい場合は早期に健康保険の使用を
検討すべきだと思います。また、加害者が任意保険に加入しておらず、
自賠責保険以外に賠償資力がないような場合も健康保険を使ったほうが
良いでしょう。
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