交通事故証明書の取り方(申請方法
人身事故(傷害事故)における慰謝料の算出方法は以下の2つに分けられます。
・入院・通院を強いられたことに対する慰謝料
・障害が残ってしまったことに対する慰謝料
①入院・通院を強いられたことに対する慰謝料
傷害事故の慰謝料に関しては、下記のような一定の基準があります。
・(財)日弁連交通事故相談センター基準(赤い本・青い本と呼ばれる)
・各任意保険会社基準
・自賠責・共済基準
■ 自賠責保険基準や任意保険基準の怪我の慰謝料はどの程度か?
示談交渉で、加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は、原則として自賠責保険基準や任意保険基準によります。これらの基準は日弁連の入・通院慰謝料表よりもかなり低いものです。
①自賠責保険の慰謝料
1日あたり4200円となります。
被害者の負傷の程度や状態、実際に治療に費やした日数等を考慮して、治療期間の範囲内の慰謝料の対象となるに日数を決めます。
②任意保険の慰謝料
保険自由化により業界の統一的な基準はなく、各保険会社で個別の基準が作成されていますが、その実態は以前あった『自動車対人賠償保険支払基準』とほとんど変わっていません。これらの基準は自賠責基準と大きく変わるものでもありません。
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