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交通事故時の保険について

自賠責保険とは?

■ 自賠責(自動車損害賠償責任保険)とは?

自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するために、
自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、すべての車とバイク
(原動機付自転車を含む)に加入が義務づけられている保険で、
強制保険ともいわれています。

 

■ 自賠責保険の特色は…

保険金を支払われるのは他人を死傷させるなど人身事故による
損害に限られます。

被害者1名についての支払保険金に限度が設けられています。
被保険者(保有者・運転者)のほか、被害者が直接保険会社に請求できます。
当座の出費にあてるため、被害者に対する仮渡金の制度があります。

 

■ 支払いできる場合

自賠責保険は、

● 自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、

● 加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を支払う保険です。

補償内容は、人身事故の場合の対人賠償に限られます。

 【支払限度額】

・死亡3,000万円

・後遺障害4,000万円、傷害120万円

 

したがって、対物賠償や、運転者本人のケガ、車両の損害については、自賠責保険の対象にはなりません。

※「運行」とは、自動車の走行中が代表的な例ですが、その他にも、ドアの開閉、クレーン車のクレーン作 業、ダンプカーの荷台の上げ下げなども含むとされています。

※「他人」とは、所有者や借受人など自動車を自分の思い通りに使うことができる者以外の方をいいます。

 

■ 支払われない場合

・加害者に責任がない場合

加害者が次の3つの条件を全て立証できる場合は、加害者には責任がなく、自賠責保険は支払われません。

● 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと

● 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと

● 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

・電柱に自ら衝突したような、いわゆる自損事故で死傷した場合

・自動車の「運行」によって死傷したものではない場合(例えば、駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合などには自賠責保険は支払われません。駐車場に駐車してある自動車は「運行」しているとはいえないからです。)

・被害者が「他人」でない場合

・保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合

 

■ バイク(250cc以下)や原動機付自転車にお乗りの方へ

250cc以下のバイクや原動機付自転車には車検がないので、自賠責保険の更新を忘れがちです。
自賠責保険を付けないで運転すると、法律により罰せられます。

● 免許停止(6ヶ月の範囲内)及び減点6点

● 50万円以下の罰金または1年以下の懲役

 

ご自身のバイクに貼ってある、自賠責保険ステッカーの有効期間の表示の確認をしておきましょう。(日付の確認は「自動車損害賠償責任保険証明書」をご覧になって下さい。)

 

» 自賠責保険の請求方法

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