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交通事故の示談

示談するときのコツ

■ 示談とは?

民事上の争いをしている当事者が、裁判外において話し合いにより、当事者間の互いの譲り合いでその紛争を解決することを言います。

これは法律上は和解契約(民法第695条)により成立するものです。

簡単に言うと、交通事故などのトラブルに関して、当事者同士がその問題点を話し合いで解決することです。

一方、裁判所の関与により、民事上の争いを解決する方法としては、簡易裁判所において話し合いで解決する「調停」、訴訟手続中に
話合いで解決する「訴訟上の和解」、当事者の主張や立証をもとに裁判所が客観的に法律的判断を下す「訴訟」等があります。

 

■ 示談をするタイミングは?

示談は原則としてあとからその内容を変更することはできません。

損害額が思ったよりも多くかかった場合でも差額を請求できませんし、実際の損害額よりも多く払いすぎた場合も返してはもらえません。
※けがが完治してから、またはある程度けがの症状が固定してから(=治療を続けてもそれ以上回復する見込みがない程度)、 死亡事故の場合は精神的に気持ちの整理がついたころがよいでしょう。

 

■ 示談はどうやったら成立する?

示談は、口約束だけでも有効となりますが、のちのち「言った・言わない」の水掛け論になってしまうこともあります。
必ず、示談がまとまったら書面(示談書)にして残しておきましょう。

示談書の作成は、行政書士や弁護士等の専門家に依頼した方が良いでしょう。

※行政書士は示談交渉はできませんので、争訟性のある事件に関しては弁護士に依頼しましょう。

 

■ 示談をするのは誰?

【被害者側】

(人身事故)・当事者、死亡事故の場合はその遺族

(物損事故)・他人所有の自動車だった場合は車の所有者および弁護士や、保険会社の担当者などの代理人
【加害者側】

・事故を起こした当事者(未成年の場合は保護者)

・自動車の所有者(運行供用者

・事故を起こした当事者の雇用主

・本人が死亡している場合はその遺族

弁護士や、保険会社の担当者などの代理人

 

■ 示談の際に準備しておくもの

・交通事故証明書

・実況見分調書

・診断書

・給与明細書

・事故現場の証拠写真

・その他の証拠類

・・・などを準備し、前もって請求したい損害額をある程度決めてから示談交渉に入りましょう。

» 示談金(賠償金)とは?

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