示談の内容が変更できるのはどんなとき?
示談の内容は原則として、あとからの変更はできませんが、示談成立後に予想外の後遺障害が発生した場合は、別途請求することができます。
また、以下の場合にはいったん成立した示談を無効、または取り消すことが可能です。
■ 公序良俗に反する場合
・被害者の無知につけこんで、実際の被害額に比べて著しく低い額で示談をした場合。
■ 錯誤(勘違い)があった場合
・当事者ではない人間を当事者として示談した場合。
・被害者の職業を勘違いして、実際の損害額よりも多額の休業補償を支払ってしまった場合。
■ 詐欺や脅迫によって示談がなされた場合
・だまされたり、脅されたりして示談をした場合。(ただし、大声で怒鳴った程度では認められません)
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