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示談書の作成方法

■ 示談書の書式とは?

これと言って決まった書式はありません。
メモ程度のものでも有効となりますので注意が必要です。

 

■ 示談書には何を書くといい?

・事故の日時・場所

・加害車両・被害車両それぞれの車種と車両番号

・事故の内容

・被害の内容と賠償金額

・支払い方法

・作成年月日

・加害者・被害者(当事者双方)の住所・氏名

・被害者側がその後、示談書に記載されたもの以外の請求をしないということを約束するために、『その余の請求を放棄する』という一文を入れる。

※ただし、この一文が入っていた場合でも、予想外の後遺障害が発生した場合は請求が可能です)

※全く同じものを2部(保険会社用に必要な場合はさらに2通ほどプラスして)作成し、それぞれに当事者双方の署名・捺印をします。

※加害者・被害者ともに上記のようにして作成した示談書を、それぞれ保存しておきます。

 

■ 示談書の印鑑は実印か認印か?

押印に使われる印章(印鑑)には、実印と認印がありますが、どちらも押印の法律上の効力は同じです。

異なる点は、実印は、市区町村長にあらかじめ届け出て印鑑証明書の交付を受けられるようにしてある印章であり、慣習上重要な取引に用いられているところです。

 

■ 示談書作成・その他の注意点

示談の内容の記載は手書きでもワープロ・パソコンでも差し支えありませんが、署名は、作成者本人が自ら手書きしなければなりません。

示談書として書式が市販されていますが、用紙は普通の紙でも全く問題はありません。

示談書が複数枚となった場合には、文書が一つのものであるということを証明するために、のり等でしっかりと接着した後、つなぎ目に、示談書に署名押印した際の当事者の印章(印鑑)と同じもので割り印しておきましょう。

 

» 示談書を公正証書にするメリット

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