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交通事故の示談

示談書を公正証書にするメリット

相手の保険会社が代理人となって示談書を作成した場合には、賠償金の不払いが起こることはまずありませんが、加害者側と直接示談交渉をして、話し合いがまとまったと思い、示談書を作成しても、必ずしもきちんと賠償金が支払われないことがあります。

こういった場合のことを考えると、示談書を公正証書にしておくという手があります。

 

■ 公正証書のメリット

・執行認諾文言を入れておけば、相手の不払いが発生した場合に、裁判の手続きをせずに相手側の財産(不動産・預貯金など)から強制執行で取り立てることができます。

※執行認諾文言とは?

 「加害者が賠償金の支払いをしなかった場合には強制執行されてもよい」という意味の一文

 

■ 公正証書のデメリット

・公正証書は公証人が作成して証明するため、公証人手数料がかかる。(賠償額によって手数料が変わります)

 

■ 公正証書を作成するには?

・誰が行く?

双方の当事者(加害者・被害者)または、それらの代理人。
・持参物は?

上記の公証役場へ行く人の印鑑証明書と実印。
・費用は? 

賠償額によって異なります。詳しくは日本公証人連合会のサイトを参考にして下さい。

※日本公証人連合会  http://www.koshonin.gr.jp/

 

» 相手が示談交渉に応じない場合

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