交通事故の加害者となってしまった場合
1 運転をやめる
交通事故を起こしてしまった場合、ただちに車を停めて、
・死傷者の有無
・車両などの破損状況
・道路上の危険の有無
などの、事故現場の状況を確認しなければなりません。
2 負傷者の救護
・けがをしている人がいる場合には、救急車を呼ぶ。
・止血などの応急措置をしておく。
・けが人が頭を打っている場合などはむやみに動かさない。
3 二次災害の防止
・発炎筒や非常停止板などで、後続車に事故を知らせる
・道路上に散乱したものをどける(※)
・事故車を安全な場所へ移動する(※)
4 警察への通報
・事故発生日時
・場所
・死傷者の有無・数
・けが人の負傷の程度
・壊れたものの程度
・その後の措置
上記のような措置をすることが義務付けられており、これらを怠ると道路交通法により懲役刑・罰金刑に処せられます。
※二次災害を避けるために、事故車を移動させたりする場合でも、警察が到着するまでは、できるだけ事故現場をそのままの状態にしておくことが大切です。
のちのち、損害賠償の話し合いの過程でトラブルが発生したときの証拠となりますし、訴訟まで発展した場合、事故の状況が重要な争点になります。
被害者も加害者も自分に不利益を被らずに済むように、事実の状況を残しておくことが大切です。
警察が到着する前に事故車両を移動させたりする場合には、携帯のカメラで構いませんので、事故現場の写真を残しておくようにしましょう。
カメラもない場合は、現場の第三者の目撃者に移動前の配置を確認してもらい、連絡先などを聞いておきます。
※任意保険に加入している場合は速やかに事故の報告をしないと、保険金が支払われないこともあります。
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