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交通事故の損害賠償・慰謝料

【積極損害】損害賠償として認められる費用

傷害事故での損害のうち、積極損害といわれる損害は、交通事故によって受けた損害のうち、実際に支出した(または支出予定)の損害のことです。

ケガが完治するまでのさまざまな費用が含まれます。

損害賠償額として認められる費用には、以下のようなものがあります。

■ 治療費

(認められる費用)

・入院治療費

・手術費

・通院の治療費

 

(証明するための必要書類)

・領収書

・診療報酬明細書

※入院時の1人部屋などの割り増し料金は、医師によって治療上必要であると認められた場合か、相部屋に空きがなかった場合以外は認められません。

※鍼灸・マッサージ・温泉治療・治療器具などは、医師の指示があり治療に有効で、相当な金額のみ認められます。この場合も、領収書はしっかり保存しておきましょう。

 

■ 付き添い看護費

※医師が、付添い人が必要と判断した場合、またはけがの状況・年齢などから入院や通院に付添い人が必要と認められる場合。原則として支払った全額が認められます。

※重い障害が残った場合も、認められることがあります。

 

(家族などの近親者が付き添った場合に認められる額)

・入院:1日につき、5500円~7000円

・通院:1日につき、3000円~4000円

 

(他人の付添い人を雇った場合に認められる額)

・実費の全額

 

(証明するための必要書類)

・領収書

 

■ その他の費用

・入院雑費

(寝具・衣類などの日用品、牛乳などの栄養補給品、新聞・雑誌の購入費など)

※定額で、入院1日につき1400円~1600円。これをこえる場合は、必要性が認められた分。

 

・交通費ケガの完治(または症状が固定するまで)までの入院・通院・退院などの交通費の実費。

※タクシーは必要性が認められた場合のみ。

※症状が重い場合で、家族が遠方に住んでいる場合などは、家族の分の交通費が認められる場合もあります。

※自家用車を利用した場合には、ガソリン代・高速代・駐車場代などの実費が認められます。

 

・装具など

車イス・めがね・コンタクトレンズ・義肢・義眼・入れ歯・かつらなどの実費額。領収書が必要です。

 

・家や車のリフォーム代

ケガや後遺障害のために、家や車をリフォームする必要が生じた場合は、これらの改造にかかった費用の実費全額。

 

・子どもの学習費・保育費など

子どもが交通事故、それに伴う入院などで学習面の遅れが生じた場合に、 それを補うための、 学習用書籍の購入費用、家庭教師費用、学習塾の費用

・子どもの休学が原因で留年した場合に、改めて支払わなければならなくなった場合の授業料、親が事故で負傷して、子どもの面倒が見れずに第三者に子どもの世話を頼んだ場合の保育料または実費相当額

 

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