【消極損害】損害賠償として認められる費用:その1
■ 消極損害
被害者が被った損害のうち、消極損害と言われるものには、次のものがあります。
・休業損害
・逸失利益
このページでは、休業損害についての算出方法などを解説します。
■ 休業損害とは?
休業損害は、ケガの完治(または、症状の固定)までの間、休業により収入を失ったことによる損害です。
※休業損害として請求できるのは、ケガの完治(または、症状の固定)までの間の全期間ではなく、実際に仕事ができなかった実日数です。
① 給与所得者
休業前の実際の収入(給与・各種手当て・ボーナス。※税引き前の額)が基準となります。
◎ 計算方法
・前年度年収額÷365(日)×休業日数
または
・事故前3ヶ月の収入額÷3ヶ月(90日)×休業日数
② 事業所得者(自営業者・自由業者)
一般的には前年度の確定申告所得額を基準に算出しますが、確定申告をしていない場合でも、相当の収入があったと認められる場合には、賃金センサスの平均賃金(全労働者・学歴計)を元にした額を損害とするケースもあります。
◎ 計算方法
確定申告をしている場合 → 前年度確定申告所得額÷365(日)×休業日数
確定申告をしていない場合 → 賃金センサスの平均賃金の額÷365(日)×休業日数
※賃金センサスとは?
官庁の行う大規模な調査で、わが国の賃金に関する統計としてはもっとも規模が大きい調査です。
③ 家事従事者
主婦や、独身の家事手伝いなど。 実際には収入はありませんが、家事は財産上の利益を生じさせるとして、金銭的に評価することが可能です。
算出方法としては、賃金センサスの女性労働者平均賃金を元にした額を基準に計算します。
◎ 計算方法
家事だけに従事している場合 → 賃金センサスの女性労働者平均賃金の額÷365(日)×休業日数
パートなどで収入がある場合 → 前年度年収額÷365(日)×休業日数
または
・事故前3ヶ月の収入額÷3ヶ月(90日)×休業日数
※上記の賃金センサスを元に計算したものの方が金額が多い場合は、賃金センサスの方での算出額とします。)
④ 失業者
通常は休業損害は発生しないとみなされます。
ただし、就職が内定していたのに事故で仕事に従事できなかった場合などには損害の請求が認められる場合もありますが、金額の算出は個々の事例によります。
⑤ 不労所得者
不動産収入で生活している人、年金生活者、生活保護を受けている人など。
⑥ アルバイトをしている学生
収入のない学生が学校を休学しても、休業損害は生じませんが、アルバイトなどで収入があった場合には、学生であっても休業損害が認められます。
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