【消極損害】損害賠償として認められる費用:その2
■ 消極損害
被害者が被った損害のうち、消極損害と言われるものには、次のものがあります。
・休業損害
・逸失利益
今回は、逸失利益について解説します。
■ 逸失利益とは?
事故による後遺障害がなければ得られたはずの収入を、逸失利益といい、これを加害者に請求することができます。
※後遺症による逸失利益の額は、下記のような係数を用いて算出しますが、個々の状況によってさまざまな例外がありますので、実際の算出には行政書士・弁護士などの、専門家にアドバイスを受ける方が安心です。
① 基礎年収
原則として交通事故以前の実際の収入額とされますが、将来において収入が増加することを立証することができればその金額を基礎収入にすることができます。
※基礎年収の考え方は下記のような職業などにより異なります。
・給与所得者
・事業所得者
・家事従事者
・無職者(学生・生徒・幼児)
・高齢者・年金受給者
・失業者
② 労働能力喪失率
後遺障害の等級を基礎にして、
・被害者の職種
・年齢
・性別
・後遺障害の内容、部位、程度
・事故前後の稼働状況
・・・などに応じて算出されます。
③ 労働能力喪失期間
原則として、就労可能年限(67歳)までとされますが、後遺障害が比較的軽微な場合は、その内容や程度などにより短縮される場合もあります。
また、18歳未満の未就労者の場合には算出方法がやや異なります。
※算出にはライプニッツ係数とよばれる数字が多く用いられます。
■ 死亡事故の場合の逸失利益の算出方法
死亡時の逸失利益 = 収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数
■ 後遺障害が残った場合の逸失利益の算出方法
逸失利益 = 基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
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