交通事故損害の請求先
■ 人身事故の場合
・事故車の運転者
・運行供用者
(加害車両の所有者・使用者など)
※運行供用者とは?
運行供用者として、損害賠償の請求対象となる相手は、以下の要件を
満たしている必要があります。
① 運行支配権を持っている
車の使用に対して、支配権を有していること
② 運行利益の帰属
車の使用により受ける利益が、その人に帰属すること
(例)
・車を友人に貸した場合に、友人がその車で事故を起こした
(車を貸すことで友人関係が良好になるという利益を得ているとみなされる)
・バス・タクシーの場合その雇用者(会社)
(バス・タクシーによる収益は雇用者に入るため)
■ 物損事故の場合
・事故車の運転者
■ 通常の損害賠償請求の流れ
交渉をして示談が成立すると示談金(損害賠償金)を請求しますが、
通常の順番は以下のとおりです。
① 自賠責保険
国が定めた法律によりすべての車に加入が義務付けられている、いわゆる強制保険です。
上限があり、人身事故の場合などはこの保険だけでは支払いきれないケースも多くあります。
さらに、車の修理代などの物損部分はこの保険からは支払われません。
そこで次の請求先が、任意保険会社です。
② 任意保険会社
自賠責保険では支払いきれない部分を補填します。
車の修理代などもこの保険が支払ってくれます。
ただし、保険の種類によっては、保証していない部分もありますので、注意が必要です。
③ 直接の加害者
上記が、損害賠償(示談金)を請求する際の通常の順番です。
最初から加害者へ直接請求してもいいのですが、加害者は普通「自動車保険」に入っていますのでこういう順番が一般的です。
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