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交通事故の損害賠償・慰謝料

慰謝料の算出方法

人身事故(傷害事故)における慰謝料の算出方法は以下の2つに分けられます。

・入院・通院を強いられたことに対する慰謝料

・障害が残ってしまったことに対する慰謝料

 

① 入院・通院を強いられたことに対する慰謝料

傷害事故の慰謝料に関しては、下記のような一定の基準があります。

・(財)日弁連交通事故相談センター基準(赤い本・青い本と呼ばれる)

・各任意保険会社基準

自賠責・共済基準

 

■ 自賠責保険基準や任意保険基準の怪我の慰謝料はどの程度か?
 
示談交渉で、加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は、
原則として自賠責保険基準や任意保険基準によります。

これらの基準は日弁連の入・通院慰謝料表よりもかなり低いものです。

 

① 自賠責保険の慰謝料

1日あたり4200円となります。被害者の負傷の程度や状態、実際に
治療に費やした日数等を考慮して、治療期間の範囲内の慰謝料の対象と
なるに日数を決めます。

 

② 任意保険の慰謝料

保険自由化により業界の統一的な基準はなく、各保険会社で個別の基準が作成されていますが、その実態は以前あった『自動車対人賠償保険支払基準』とほとんど変わっていません。

これらの基準は自賠責基準と大きく変わるものでもありません。

 

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